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一般社団法人愛知県精神保健福祉士協会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人愛知県精神保健福祉士協会と称し、略称を「愛知県PSW協会」とする。

(主たる事務所等)

第2条
当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)
第3条
当法人はソーシャルワークの価値、知識及び技術を共有する職能団体として、会員相互の研鑽により精神保健福祉士としての資質の向上を図るとともに、精神保健福祉の発展に努め、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的、社会的活動を進めることを目的とする。

(事業)
第4条
当法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員の資質の向上及び精神保健福祉士の育成に関する事業
2 精神保健福祉の知識・技術及び倫理向上に関する事業
3 精神保健福祉に関する事業の企画立案及び調査
4 県民の精神保健福祉の向上に寄与する事業
5 内外の関連専門団体等との連携及び協力
6 精神保健・医療・福祉に関する調査・研究に関する事業
7 精神保健・医療・福祉に関する諸施策の要望、提言及び促進に関する事業
8 公益社団法人日本精神保健福祉士協会の事業等の協力
9 その他前条の目的のために必要な事業

(公告の方法)
第5条
当法人の公告は、電子公告により行う。
但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第6条
当法人は、会員総会及び理事の他、理事会及び監事を置く。


第2章 会員

(種別)
第7条
当法人の会員は、次の1種とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)精神保健福祉士法第28条の規定により、精神保健福祉士として現に登録されている者であり、愛知県内に住所又は勤務先を有し、公益社団法人日本精神保健福祉士協会定款第5条(1)に規定する正会員である者もしくは入会申し込みをした者で、当法人の目的に賛同して入会した者。

(ブロック制度)
第8条
当法人は、愛知県内をブロックに分けて運営する。
2 ブロックに関する事項は、理事会の決議により別に定める。

(入会)
第9条
当法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
2 その他会員の入会に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

(会費)
第10条
当法人の会員は、理事会において別に定める会費等を納入しなければならない。
2 既納の会費、そのほかの拠出金は返還しない。
3 退会及び除名に際しては未納分を納付する。
4 その他会費等に関する事項は,理事会の決議により別に定める。

(社員名簿)
第11条
当法人は、会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に据え置くものとする。「会員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。

(任意退会)
第12条
会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 その他会員の退会に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

(除名)
第13条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規定、規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第14条
前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(2)公益社団法人日本精神保健福祉士協会を退会したとき。
(3)会費の未納が継続して3年以上になったとき。
(4)精神保健福祉士法第32条第1項又は第2項、同法第33条により、精神保健福祉士の登録を取り消し又は消除されたとき。
(5)総会員が同意したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 当法人は、会員が資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金等は、これを返還しない。
3 資格を喪失した会員は、一般法人法上の当法人の社員としての地位を失う。


第3章 会員総会

(種類)
第16条
当法人の会員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の会員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(開催)
第17条
定時総会は毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する
会員もしくは監事からの会議の目的たる事項を示して請求があった時、開催する。

(招集)
第18条
会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。会長に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従い、副会長がこれを招集する。 但し、すべての会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

(構成及び議決権)
第19条
会員総会は、会員をもって構成する。
2 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(権限)
第20条
会員総会は次の事項を決議する。
(1)事業計画の決定
(2)収支決算の承認
(3)収支予算の承認
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)役員の選任及び解任
(6)会員の除名
(7)定款の変更
(8)解散
(9)前各号の他、一般法人法に規定する事項

(定数)
第21条
会員総会は総会員の議決権の過半数(委任状含む)を有する会員の出席で成立する。

(議長)
第22条
会員総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。

(決議)
第23条
会員総会の議事は出席した会員の議決権の過半数(委任状含む)をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上(委任状含む)であ
って、総会員の議決権の3分の2以上(委任状含む)に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による表決)
第24条
会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)
第25条
会員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印又は記名押印して、会員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。


第4章 役員

(役員の設置等)
第26条
当法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上25名以内
(2) 監 事 2名
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
4 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の選任方法)
第27条
当法人の理事は、会員総会の決議によって選任する。
2 当法人の監事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。但し、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3 当法人の会長及び副会長は、理事会の決議により理事の中から選定する。

(職務)
第28条
会長は当法人を代表し会務を総括するとともに、公益社団法人日本精神保健福祉士協会支部設置規則に定める支部長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故等あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は会務を掌握し整理する。
4 理事は理事会を組織して会長、副会長及び事務局長を補佐し、当法人の運営を決するとともに会務を執行する。
5 監事は会務の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(任期)
第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第26条1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第30条
役員は、会員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第31条
理事及び監事は無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
2 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(取引の制限)
第32条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を取引後遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第33条
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

(相談役)
第34条
当法人には相談役を置くことができる。
2 相談役は理事会の決議を受けて会長が委嘱する。
3 相談役は無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第5章 理事会

(構成)
第35条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条
理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)会員総会の日時、場所及び議事に付すべき事項の決定
(2)規則及び規程の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長の選定及び解職
(5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項の決定

(招集)
第37条
理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(決議)
第38条
理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。但し、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)
第39条
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長(会長に事故等による支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。

(理事会規則)
第40条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。


第6章 会計

(構成)
第41条
当法人の資産は次に掲げる収入をもって充てる。
(1)会費
(2)公益社団法人日本精神保健福祉士協会より支払われる支部活動協力費等
(3)その他の収入

(資産の管理)
第42条
当法人の資産は会長が管理し、その方法は理事会の定めるところとする。

(経費の支払い)
第43条
当法人の経費は資産をもって支払う。

(事業計画及び収支予算)
第44条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の定時総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第45条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の決議を経て、直近の定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

(事業年度)
第46条
当法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


第7章 事務局

(事務局の設置等)
第47条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の決議を受けて会長が委嘱する
4 職員は、代表理事が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議をもって別途定める。


第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第48条
この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第49条
当法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第50条
当法人が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の不分配)
第51条
当法人は、剰余金の分配を行わない。

(特別の利益の禁止)
第52条
当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。


第9章 附則

(会員について)
第53条
当法人の設立時において、当法人の前身団体である愛知県精神保健福祉士(PSW)協会の会員で、当法人の設立以前に当法人への入会移行について拒否の意思をした者以外は、第7条の会員として入会したものとみなす。

(委任)
第54条
法令及びこの定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(設立時社員等)
第55条
当法人の設立時社員の氏名は次のとおりとする。
設立時社員 氏名:池戸 悦子
設立時社員 氏名:中住 正紀

(設立時役員等)
第56条
当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時役員 (理事23名内代表理事1名、監事2名)
設立時理事 池戸 悦子
設立時理事 中住 正紀
設立時理事 辻川 幸博
設立時理事 伊東 安奈
設立時理事 中川 学
設立時理事 宮原 智一
設立時理事 関谷 紀裕
設立時理事 村居 巌
設立時理事 喜多 靖浩
設立時理事 砂田 雄次
設立時理事 渡邉 紘生
設立時理事 野浪 徳一
設立時理事 コ山 勝
設立時理事 杉原 直樹
設立時理事 宮ア 嘉孝
設立時理事 市瀬 佳範
設立時理事 北洞 美智子
設立時理事 山北 佑介
設立時理事 杉丸 桂太
設立時理事 佐藤 大介
設立時理事 鈴木 宏
設立時理事 小川 隆司
設立時理事 森 謙次
設立時代表理事 池戸 悦子
設立時監事 勝野 米子
設立時監事 水谷 いずみ

(権利義務の継承)
第57条
従来愛知県精神保健福祉士(PSW)協会に属した資産の一切は、当法人が継承する。但し、具体的な方法については別途法令に基づいて理事会で定める。

(法令の準拠)
第58条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。